ソフトウェア使用許諾契約

重要:下記の内容を、よく注意してお読みください。これは、お客様(「甲」)と SAP(「乙」)との間で、コンピュータ ソフトウェア、関連メディア、印刷資料、およびオンラインまたは電子形式で提供されるマニュアルを含む、この同意書に付属する SAP のソフトウェア製品(「本ソフトウェア」)に関して締結する法的な契約です。甲は本ソフトウェアをインストールする前に、以下のソフトウェア使用許諾契約(「本契約」)の諸条件をお読みになり、承認する必要があります。本契約の諸条件に同意されない場合は、購入後 30 日以内に、本ソフトウェアを購入先に返品して全額払い戻しを受けてください。

1.    ライセンスの付与乙は、甲に対し、甲の社内業務のためにのみ、本契約の諸条件に従って、甲が費用を支払った本ソフトウェア製品および機能を使用するための非独占的かつ制限付きのライセンスを付与します。本ソフトウェアは、甲に対して販売するものではなく、その使用権を許諾するものです。甲が、この製品を、特別提供品として、他の SAP 製品に同梱された販促ライセンスとして、または第三者の製品とバンドルされたもしくは組み合わされた状態で取得する場合、第 3 条に特定するソフトウェア使用権に定める追加の制限事項が適用されます。本契約は、販売促進用ソフトウェアなど、本ソフトウェアと共に提供される他のソフトウェア プログラムには適用されません。これらの使用については、かかるソフトウェアに付属のオンライン ソフトウェア使用許諾契約が適用されます。本ソフトウェアでの使用を目的とするディレクトリ、コンポーネント、コネクタ、ユーティリティ、データ、またはその他のアイテム(「追加テクノロジ」)を乙から取得した場合、またはこれらを乙によって提供された場合は、本契約の諸条件、義務、および制限事項に従って追加テクノロジを使用する必要があります。本契約書で使用される「本ソフトウェア」という用語には、追加テクノロジおよび第三者製品が含まれます。

「SAP」とは、甲が直接購入するか、再販業者を通じて間接的に購入する本ソフトウェアまたは関連サービスの提供元である SAP 社を指します。また、甲の国に SAP 社が存在しない場合については、Business Objects Software Limited がこれに相当します。

2.    インストールおよび使用  、取得した環境設定のみにおいてかつ購入したライセンスだけ、本ソフトウェアをインストールし、使用することができます。甲、災害復旧、緊急時再起動やバックアップが合理的必要場合には、本稼動用ではないソフトウェアをインストールすることもできますこれには、当該目的のため、複数の災害復旧サイトで使用するための複製も含まれますが、これに限定されません。本契約で定められている本ソフトウェアに関する権利を行使するには、起動時に表示された方法で本ソフトウェアのコピーを稼動させる必要があります。乙は、ライセンスの数量、種類、並びに本ソフトウェアの使用をキーコードで管理することができます。

3.    ソフトウェア使用権ソフトウェア使用権ドキュメントは、甲による本ソフトウェアの使用に関する追加条項を定めるものであり、www.sap.com/company/legal で閲覧することができ、この言及により本契約に組み込まれます。甲は、当該追加条項が本契約の不可欠な一部を構成することを了解し、同意するものとします。

4.    所有権  乙および/またはそのサプライヤは、オリジナルやその他の複製を収める形式もしくはメディアにかかわらず、常に、本ソフトウェアおよびそのすべての複製における権利、所有権および利益のすべてを保有します。甲は、本ソフトウェアに関するいかなる請求権もしくは権利または関連する特許、著作権、商標もしくはその他の知的財産を保有することになるものではなく、本契約によりこれらを取得することもありません。甲は、本ソフトウェア、本契約の条項、ソフトウェア ベンチマークおよびこれに類するテスト(その実行主体が、甲、SAP、または第三者のいずれかを問いません)を秘密とすることに同意するものとし、乙の書面による事前の承認がある場合を除き、無許可でのこれらの公開または使用を禁止することに同意するものとします。乙および/またはそのサプライヤは、甲に明示的に付与されていないすべての権利を留保します。乙のサプライヤは、本契約で意図された第三者たる受益者であり、本契約に規定されている諸条件に依拠し、それらを直接的に強制することができる明示的な権利を有します。

5.    著作権  ソフトウェアの著作権および/またはそのサプライヤが所有しており、米国著作権法および特許法ならびに国際条約規定により保護されています甲は本ソフトウェアを複製することはできません。ただし、(a)本稼動用でないバックアップ コピーを作成する場合、あるいは(b)本契約第 2 条の規定に従って、甲がライセンスを受けた本ソフトウェアのコンポーネントを、本ソフトウェアの実行の一環としてコンピュータにインストールする場合を除きます。本ソフトウェアに含まれるマニュアルに限り、妥当な部数の複製(ハード コピーまたは電子形式のもの)を作成することができます。ただし、そのような複製はライセンスを付与されたエンド ユーザーが本ソフトウェアを使用する目的にのみ作成され、第三者には一切再発行もしくは配布することができません。甲が作成する本ソフトウェアまたはマニュアルの複製には、乙とそのサプライヤのすべての著作権表示、商標またはその他の権利に関する説明文を複製し、記載しなければなりません。この条件を満たさずに本ソフトウェアの複製を作成することは、本契約に違反することになります。

6.    制限事項  本契約または準拠法によって明示的に許可されている場合を除き、甲は(a)乙の書面による明示的な許可なく、本契約によって付与される本ソフトウェアまたはすべての権利のリース、貸与、再販、譲渡、サブライセンス、またはその他の手段による配布を行ってはならず、(b)本ソフトウェアを使用して、本ソフトウェアに関連するアプリケーション サービス プロバイダ(ASP)、サービス機関、マーケティング、第三者研修、外注サービス、コンサルティング サービス、その他の商業サービスの提供または運営や研修資料の作成を行ってはならず、(c)本ソフトウェアの設定に必要な場合を除き、当該目的で提供された本ソフトウェアに含まれるメニュー、オプション、ツールを使用して本ソフトウェアの変更、改変、翻訳、または派生著作物の作成を行ってはならず(エラー修正を目的とする場合も同様とする)、(d)本契約にかかわらず準拠法によって許可される範囲および明示的な目的に該当する場合を除き、本ソフトウェア、.RPT レポート ファイル形式、またはその一部のリバース エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル(インターオペラビリティ確保のための逆コンパイルも含む)は一切行ってはならず、(e)本ソフトウェアを使用して、乙が提供する製品と競合する製品の開発を行ってはならず、(f)本ソフトウェアを使用して、レポート ファイル(.RPT)形式を乙の所有物ではない汎用のレポート記述、データ分析、レポート配信製品で使用される別のレポート ファイル形式に変換するための製品を開発してはならず、(g)許諾されていないキーコードの使用またはキーコードの配布を行ってはならず、(h)乙の書面による事前の許可なしに、本ソフトウェアのベンチマーク結果を第三者に開示してはならず、(i)本契約で明示的に許可されている場合を除き、第三者による本ソフトウェアへのアクセスまたはその利用を許可してはならず、(j)キーコードを配布または公開してはなりません。甲が、適用法に基づき、インターオペラビリティの確保を目的としたリバース エンジニアリングを行う権利の行使を希望する場合には、まずこれを乙に書面で通知するものとし、乙が、独自の裁量により、本ソフトウェアと甲が所有するその他の製品とのインターオペラビリティ確保に合理的に必要と判断される情報および支援を、甲と乙の双方が合意する料金(もしあれば)にて提供することを申し出ることを認めるものとします。

7.    限定的保証と救済

(a)   第三者製品を除き、乙は、(i)本ソフトウェアの納入後 6 か月間について、本ソフトウェアが本ソフトウェアに付属する標準のマニュアルに記載されている機能説明と実質的に同一の機能を備え、(ii)物理メディア(CD-ROM、DVD、ESD など)の納入後 6 か月間について、かかる物理メディアにおいてその材質および製造工程に起因する欠陥が発生しないことを保証します。本ソフトウェアおよび第三者製品ならびにメディアに対する黙示的保証は、下記第 8 条(c)項に基づき否認されない限り、納入後 30 日間に限定されます。事故、濫用、無許可の修理、改変、拡張または不正使用から生じた欠陥は、上記の保証から明確に除外されます。乙は、本ソフトウェアの使用が中断されないこと、またはエラーが発生しないことを保証いたしません。本ソフトウェアの追加コピー、改訂版もしくはアップグレード版(サポート サービスに基づいて提供されたリリースを含む)を受け取られた場合でも、保証期間は再開しないものとし、また、その他保証期間が影響を受けることもありません。

(b)   上記の限定的保証の違反に対する甲の唯一の救済は、(i)本ソフトウェアを修正するか、上記の限定的保証に合致している製品と交換するか、あるいは(ii)上記の限定的保証に違反している本ソフトウェアのコピーについて、支払った対価の返済を受けて本契約を終了することのいずれかであり、そのいずれによるかは乙が任意にこれを決定するものとします。上記の救済は、甲が本ソフトウェアを受領後 6 か月以内に、上記の制限的保証への違反があった旨を乙宛てに書面で通知した場合に限り、乙から甲に提供されるものとします。

(c)  本契約第 8 条に明記されている保証を除き、乙およびそのサプライヤは、(I)商品性、(II)特定目的に対する適合性、(III)第三者の権利に対する非侵害性、または(IV)隠れた欠陥についての黙示的保証を含む、一切の保証を否認します。国や裁判管轄地域によっては、黙示的な保証の排除が認められておらず、上記の排除が適用されないことがあります。そのため、甲は、国もしくは裁判管轄地域によってその他の異なる法的権利を有することもあります。甲は、本契約を結ぶにあたり、甲自身の経験、技能、および判断力に基づいて本ソフトウェアを評価したこと、および本ソフトウェアの甲の要求に対しての適合性について満足したことを承認します

8.    責任の制限  適用法によって許可される最大限の範囲において、乙またはその販売代理店、サプライヤもしくは関連会社は、いかなる場合も、甲または第三者に対して、逸失利益、収益の減少、データの喪失もしくは不正確性または代替品の調達費用を含む、間接損害、特別損害、付随的損害、結果損害または懲罰的損害賠償について、過失を含むいかなる責任理論においても、また乙がそのような損害の可能性を事前に周知していたとしても、責任を負うことはありません。乙およびそのサプライヤが甲の実際の直接的損害に対して負担する賠償責任の総額は、その原因の如何にかかわらず、かかる損害の直接原因となったソフトウェアに対して支払われたライセンス料または直接原因となったサービスに対して支払われた料金を上限とするものとします。乙は、第三者製品に起因する損害については責任を負いません。これらの制限は、限定的救済の基本的な目的が達成されない場合でも適用されるものとします。上記のリスクの配分は、本契約に基づき請求される料金に反映されています。国や裁判管轄地域によっては、本条項で定める特定の状況における責任の制限または排除が認められないことから、かかる状況においてのみ、上記の制限が甲に適用されない場合があります。

9.    サポート サービス  乙は甲に対し、現行の該当する SAP サポート明細書にしたがって注文書またはその他の注文書類に明記されている製品サポートサービスを提供します。これらの文書は、www.sap.com/company/legal をご覧ください。当該条項はこの引用をもって本契約に組み込まれるものとします。

10.  本契約の終了 本ソフトウェアがサブスクリプション単位で許諾されている場合、または注文明細書、購入注文書、または注文明細書で正式に参照されている SAP 見積書に明記されている場合を除き、本契約に基づいて許諾される本ソフトウェアのライセンスは永続的なものです。本ソフトウェアがサブスクリプション単位で許諾されている場合は、現行のサブスクリプション ライセンスの終了時または終了前にサブスクリプションの期間が更新されない限り、サブスクリプション ライセンスは終了するものとします。上記にかかわらず、乙は、以下の場合に、本契約および本契約に基づいて提供されるあらゆるライセンスやサービスを直ちに終了できます。i)乙が甲に違反を書面によって通知し、この違反が 30 日以内に是正されなかった場合、または(ii)甲が債権者への財産提供を行った場合または破産法、支払不能法、あるいは債務者救済法に基づく手続が、甲に対しまたは甲によって開始された場合。かかる契約終了によって甲が未払料金の支払義務の履行を免れることはなく、また、甲と乙のいずれも、行使可能な他の法律的救済措置の追及を制限されることはありません。乙による本契約またはその一部の終了において、乙が甲の支払済み料金の払い戻し義務を負うことはなく、甲は払い戻しに対する一切の請求権を永久かつ無条件に放棄することに同意するものとします。本ソフトウェアのライセンスが取り消される、満了となった場合には、甲は直ちに本製品をアンインストールし、本ソフトウェアのすべての複製を破棄し、取消し/満了の時点から 30 日以内に乙に対してその旨を書面で証明するものとします。第 8 条(c)項第 9 条第 11 条第 13 条、第 15 条および第 17 条は、本契約終了後も有効です。

11.  監査  本契約期間中および本契約の終了または満了後 3 年間、乙は、甲が本契約を遵守しているかどうかを判断するため、甲に適切な通知を送付した上で、自社の費用で甲の帳簿および記録を監査することができます。その監査により、当該監査の対象期間中に乙に支払うべき金額の 5% を超える金額が未払いになっていること、または事情を知りながら本契約の重大な義務に違反していることが判明した場合は、乙に与えられる他の救済に加え、甲は乙に監査費用を支払うものとします。

12.  一般条項  別途米連邦法により専占されている場合、法抵触法規定ならびに 1980 年国際物品売買契約する国連条約およびその修正条項らず、本契約、米国ニューヨーク州法準拠するものとします本契約のいずれかの規定が無効と判断された場合でも、その無効性が本契約のそれ以外の規定の有効性に影響を及ぼすことはないものとします。本契約は、参照により本契約に組み込まれるソフトウェア使用権および SAP サポートスケジュールとともに、甲と乙との間の完全なる合意を形成し、書面、口頭を問わず、本契約の内容に関連する従前のいかなる合意事項にも優先するものとします 両当事者の権限を与えられた代表者が正式に署名した書面による証書によらない限り、本契約を修正することはできません。甲が企業を代表して本ソフトウェアを取得される場合、甲はかかる企業に対して本契約に基づく義務を負わせる法的能力を有することを表明し、これを保証するものとします。本契約は、甲が提出する購入注文書またはその他の注文書類の条項すべてに優先します。甲と乙が相互に合意したマスター ソフトウェア使用許諾契約(以下「MSLA」とします)を個別に結び、甲がこの MSLA に従って本ソフトウェアを取得した場合は、本ソフトウェアの使用に関して MSLA の条件を適用することができ、また MSLA は、本契約条件に優先するものとします。本ソフトウェアの製品名は、SAP の商標または登録商標です。この使用許諾契約についての質問は、お住まいの地域の SAP 営業所または認定リセラー、または SAP, Attn: Contracts Department, 3410 Hillview Ave., Palo Alto, CA 94304, USA にお問い合わせください。

13.  米国政府制限付権利  ソフトウェアは、連邦規則集(C.F.R.タイトル 48セクション 2.1011995 10 月)定義されている意味での「商品」であり、連邦規則集タイトル 48セクション 12.2121995 9 月)規定されている「商用コンピュータ ソフトウェアおよび「商用コンピュータ ソフトウェアのマニュアル構成されています連邦規則集タイトル 48、セクション 12.212 および連邦規則集タイトル 48、セクション 227.7202-1 乃至 227.7202-4(1995 年 6 月)(あるいは、該当する場合は、各米政府機関の補遺等における同等の条項)に従い、米連邦政府に所属するユーザーの方々が本ソフトウェアを取得された場合、本契約に規定されている権利のみが付与されます。製造元は SAP, 3410 Hillview Ave., Palo Alto, CA 94304, USA です。

14.  輸出規制  ソフトウェアの使用、米国輸出管理規則適用対象となります甲は、以下の事項に同意するものとします。(a)甲は、キューバ、イラン、北朝鮮、シリア、スーダンまたは米国が輸出を禁止しているその他の国の市民、国民または居住者ではなく、これらの国の政府の管理下にないこと、(b)甲は、本ソフトウェアを上記の国またはその市民、国民もしくは居住者に直接的または間接的に輸出または再輸出しないこと、(c)甲は、米国財務省の特別指定国民、特別指定テロリストおよび特別指定麻薬取引人のリスト、または米国商務省の輸出拒否リストに掲載されていないこと、(d)甲は、本ソフトウェアを上記リストに掲載されている人に直接的または間接的に輸出または再輸出しないこと、ならびに(e)甲は、米国法により禁止されている目的(核兵器、化学兵器または生物兵器等の大量破壊兵器の開発、設計、製造または生産の目的を含みますが、これらに限定されません)のために、本ソフトウェアを使用せず、またその使用を許可しないこと。詳細については、www.sap.com/company/legal を参照してください。

15.  注文条項  正規代理店は、SAP の購入注文要件に適合する購入注文書を受け付けるものとします。乙が書面によって承認していない、購入注文書にあらかじめ印刷されている条項は、その一切を無効とします。支払期限は請求書発行日から 30 日以内とし、本船甲板渡し条件(FOB)は SAP 施設とします。SAP は、いかなる種類の価格保証も一切否認します。甲は、乙の純益に対する税金を除く、該当するすべての売上税、使用税、消費税、付加価値税、物品サービス税 その他の税金ならびに該当するすべて輸出入費、関税および類似の費用を支払う責任があります。

16.  国別条項

本条項は、下記で指定する行政地域(「地域」)での本ソフトウェアの購入について、上記条項に対する特定の規定および例外を定めるものです。下記に定める地域適用規定(「地域規定」)が本契約の条項に抵触する場合、当該地域で購入されるすべてのライセンスに対しては地域規定が適用され、他のすべての条項に取って代わります。

オーストラリア

a)限定的保証と救済(第 7 条):下記条項を追加

本条で指定される保証は、甲が 1974 年公正取引慣行法(Trade Practices Act 1974)またはその他の制定法によって付与される権利に追加されるものであり、適用法によって認められる範囲内に限定されます。

b)責任の制限(第 8 条)下記条項を追加

法律によって認められる範囲において、乙が 1974 年公正取引慣行法(Trade Practices Act 1974)またはこれに相当する州および地域の法律によって暗黙に示される排除不能な条件または保証に違反した場合、乙の責任は、乙の独自の選択により、(I)ソフトウェアの場合には、(a)(i)製品の修理または交換、もしくは同等製品の提供、または(ii)かかる修理または交換、もしくは同等製品取得に要する費用の負担、また(II)サポート サービスの場合には、(x)サポート サービスの再提供、または(y)当該サービスの再提供を受けるための費用の負担、のいずれかに限定されるものとします。本契約に基づく乙の賠償責任総額の算定においては、本条項に従って乙が支払った金額、または交換、修理、提供した製品およびサービスの価値を算入するものとします。

c)一般条項(第 12 条):本条項の最初の文を下記の条項に差し替え

本契約は、本ソフトウェアを購入した州および地域の法律に準拠するものとし、法の抵触条項または 1980 年国際物品売買契約に関する国連条約およびその修正条項は適用されないものとします。

ベルギーおよびフランス

a)責任の制限(第 8 条):本条項を下記の条項に完全に差し替え

強行法規に別段の定めがある場合を除き、

1. 本契約に関連する義務の履行によって発生する可能性のある損害および損失についての乙の責任は、(乙に過失がある場合には)かかる義務の不履行が直接の原因となって発生し、明確に証明された損害および損失の補償に限定され、その補償金額は、かかる損害の原因となった本ソフトウェアに対して甲が支払った費用を限度とします。この制限は、乙が法的責任を負う人身損害(死亡を含む)、不動産および有形動産における損害に対する損害賠償には適用されません。

2.乙およびそのソフトウェア開発者は、1)データの喪失またはデータへの損害、2)偶発的または間接的損害、または経済的な結果損害、3)かかる損害の発生が直接原因となって発生した場合を含む、一切の逸失利益、4)事業、収益、信用、見込み割引の損失については、これらの損害が発生する可能性について乙が周知していた場合においても、一切の責任を負いません。

3. 本契約で合意した責任の制限および排除は、乙による活動に対して適用されるだけでなく、乙のサプライヤ、ソフトウェア開発者による活動にも適用されるものとし、SAP、そのサプライヤ、およびソフトウェア開発者が全体として責任を負う限度額を表すものとします。この制限は、乙が法的責任を負う人身損害(死亡を含む)、不動産および有形動産における損害に対する損害賠償には適用されません。

b)一般条項(第 12 条):本条項の最初の文を下記の条項に差し替え

本契約は、本ソフトウェアを購入した国の法律に準拠するものとし、法の抵触条項または 1980 年国際物品売買契約に関する国連条約およびその修正条項は適用されないものとします。

ブラジル

a)保証(第 7 条):本条項を下記の条項に完全に差し替え

乙は、(i)本ソフトウェアの納入後 6 か月間について、本ソフトウェアが本ソフトウェアに付属する標準のマニュアルに記載されている機能説明と実質的に同一の機能を備え、(ii)物理メディア(CD-ROM など)の納入後 6 か月間について、かかる物理メディアにおいてその材質および製造工程に起因する欠陥が発生しないことを保証します。事故、濫用、無許可の修理、改変、拡張または不正使用から生じた欠陥は、上記の保証から明確に除外されます。甲は、最新技術の使用によって欠陥のないソフトウェアの開発が可能になるわけではないことを理解し、これに同意するものとします。したがって乙は、本ソフトウェアが中断またはエラーなしで動作することを保証いたしません。本ソフトウェアの追加コピー、改訂版もしくはアップグレード版(サポート サービスに基づいて提供されたリリースを含む)を受け取られた場合でも、保証期間が再開するなどその他保証期間が影響を受けることはありません。

(b) 上記の制限的保証の違反に対する甲の唯一の救済は、(i)本ソフトウェアの修正または上記の制限的保証に合致している製品との交換、あるいは(ii)上記の制限的保証に違反している本ソフトウェアのコピーに対して実際に支払われた対価の返済による本契約の終了、のいずれかであり、その救済措置については乙が任意に決定するものとします。上記の救済は、甲が本ソフトウェアの納入後 30 日以内に、上記の限定的保証の違反があった旨を SAPに書面にて通知した場合に限り、乙から甲に提供されるものとします。

(c) 甲は、最新技術の使用によって欠陥を含まないソフトウェアの開発が可能になるわけではないこと、本ソフトウェアがビジネス ソフトウェアの一般的なユーザーによる使用を目的として開発されていることを理解し、これに同意するものとします。したがって、本契約第 7 条に明記されている保証を除き、乙およびそのサプライヤは、(I)商品性、(II)特定目的に対する適合性、(III)第三者の権利に対する非侵害性、または(IV)隠れた欠陥についての黙示的保証を含む、一切の保証を否認します。国や裁判管轄地域によっては、黙示的な保証の排除が認められておらず、上記の排除が適用されないことがあります。そのため、甲は、国もしくは裁判管轄地域によってその他の異なる法的権利を有することもあります。甲は、本契約を結ぶにあたり、甲自身の経験、技能、および判断力に基づいて本ソフトウェアを評価したこと、および甲の要求に対する本ソフトウェアの適合性に満足したことを承認します。

b) 責任の制限(第 8 条)本条項を下記の条項に完全に差し替え

適用法によって許可される最大限の範囲において、乙またはその販売代理店、サプライヤもしくは関連会社は、いかなる場合も、甲または第三者に対して、データの喪失もしくは不正確性または代替品の調達費用を含む、間接損害、特別損害、付随的損害、結果的損害または懲罰的損害に対し、過失を含むあらゆる責任理論において責任を負うことはなく、また乙がそのような損害の発生可能性を事前に把握していた場合であっても、これらの損害に対する責任を負うことはありません。乙およびそのサプライヤが甲の実際の直接的損害に対して負担する賠償責任の総額は、その原因の如何にかかわらず、かかる損害の直接原因となったソフトウェアに対して支払われたライセンス料または直接原因となったサービスに対して支払われた料金を上限とするものとします。これらの制限は、限定的救済の基本的な目的が達成されない場合でも適用されるものとします。上記のリスクの配分は、本契約に基づき請求される料金に反映されています。また甲は、本条項で規定される責任の制限が本契約の本質的要素であり、かかる制限が除外される場合には、本契約で定められる価格などの諸条件が大幅に異なるものとなることを承認するものとします。

c)一般条項(第 12 条):単語「ニューヨーク」を下記の単語に差し替え

ブラジル

ドイツおよびオーストリア

a)保証(第 7 条):本条項を下記の条項に完全に差し替え

乙は、推奨されるハードウェア設定で本ソフトウェアを使用した場合に、本ソフトウェア受領後の限定的保証期間中に、本ソフトウェアが関連マニュアルに規定される機能(「明文化された機能」)を提供することを保証します。「限定的保証期間」は、業務ユーザーの場合には 1 年、非業務ユーザーの場合には 2 年とします。明文化された機能から派生した重要度の低い機能については、保証対象とはなりません。この限定的保証は、無料で提供されたソフトウェア(アップデート、プレ リリース版、評価版、NFR 版など)には適用されません。 また、甲が改変したソフトウェアについては、かかる改変に起因する欠陥が損害を招いた場合には、この保証は適用されません。保証の請求にあたっては、甲は乙の費用負担のもとに、当該ソフトウェアとその購入証明書を購入元企業に送付する必要があります。当該ソフトウェアの機能が、機能についての合意事項と著しく異なる場合には、乙は独自の判断で、本契約の再履行という方法により、当該ソフトウェアの修理または交換を行うことができるものとします。この対処方法に不備があった場合には、甲は購入価格の割引または購入契約の解除を選択できます。

b)責任の制限(第 8 条):下記条項を本条項に追加

本条項で指定される制限および排除は、乙の故意による過失または重過失によって発生した損害には適用されません。また乙は、重要な契約上の義務に対する乙またはその代理店の軽微な過失による違反に起因する損害については、かかる損害から派生する一般的に予測可能な損害額を上限として責任を負うものとします。このような責任の制限は、法的根拠の如何を問わず、すべての損害請求に、具体的には契約締結前または補助契約による請求にも適用されるものとします。ただし、責任の制限は、製品物責任法令に基づく強行法規上の責任には適用されません。 また、明示的な保証の違反に起因する損害については、かかる明示的な保証が、発生した特定の損害から甲を保護することを目的としている場合には、責任の制限は適用されません。この条項は、強行法規によって定められる責任の範囲の制限を意図するものではありません。

c)一般条項(第 12 条):本条項の最初の文を下記の条項に差し替え

本契約は、本ソフトウェアを購入した国の法律に準拠するものとし、法の抵触条項または 1980 年国際物品売買契約に関する国連条約およびその修正条項は適用されないものとします。

イタリア

a)責任の制限(第 8 条):本条項を下記の条項に完全に差し替え

乙が責任を制限することのできない重過失または故意の失当行為に起因する損害を除き、本ソフトウェアに元々存在する欠陥または更なる欠陥に関連する直接的または間接的な損害、本ソフトウェアの使用または不使用に関連する直接的または間接的な損害、あるいは本契約の違反に関連する直接的または間接的な損害についての乙の賠償責任は、その損害の発生原因となった当該ソフトウェアまたは当該ソフトウェアの一部に対して甲が乙に支払った料金を上限とします。

b)一般条項(第 12 条):本条項の最初の文を下記の条項に差し替え

本契約は、本ソフトウェアを購入した国の法律に準拠するものとし、法の抵触条項または 1980 年国際物品売買契約に関する国連条約およびその修正条項は適用されないものとします。

英国

c)一般条項(第 12 条):本条項の最初の文を下記の条項に差し替え

本契約は、英国およびウェールズの法律に準拠するものとし、法の抵触条項または 1980 年国際物品売買契約に関する国連条項およびその修正条項は適用されないものとします。本契約のいかなる規定にもかかわらず、1999 年第三者の契約上の権利法(Contracts Rights of Third Parties Act 1999)またはその他の法律に基づいて、本契約の記載事項から本契約の当事者以外の利益となる(明示的または黙示的な)権利または利得が形成または付与されることはありません。

以下に、本契約の条件に同意する、または同意しない、のいずれかを選択してください。